💡 節税額は同じでも、口座管理手数料は金融機関で変わります
上で計算した節税額は、どの金融機関で始めても同じです。違うのは毎月かかる運営管理手数料で、20〜30年の積立では数万円の差になります。運営管理手数料が0円の金融機関を選んでください。
松井証券でiDeCoを始める(無料) マネックス証券でiDeCoを始める(無料)iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。控除された分だけ課税所得が下がるため、その年の所得税・住民税がその場で軽くなります。
このツールでは、年収から給与所得控除・社会保険料控除(概算15%)・基礎控除を差し引いて「課税所得」を求め、そこから掛金を引く前と引いた後の税額の差を節税額としています。掛金によって税率区分をまたぐ場合も、その境目で計算します。
使っている数字は令和8年分(2026年)の税制です。給与所得控除は最低74万円(年収220万円以下は一律)、所得税の基礎控除は合計所得に応じて104万円・67万円・62万円、住民税の基礎控除は43万円。配偶者控除・扶養控除など個別の控除は考慮していないため、実際の還付額とはズレが生じます。
※ 給与所得控除74万円のうち5万円と、基礎控除104万円・67万円の上乗せ分は、令和8年・9年分だけの措置です。令和10年分以降は改正がなければ金額が下がります。
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 | 40%〜45% |
課税所得が高い(税率区分が上の)人ほど、同じ掛金でも節税額は大きくなります。
iDeCoの節税は「支払うはずだった税金が減る」仕組みです。そもそも収入が少なく所得税・住民税を払っていない人(専業主婦・主夫など)は、控除しようにも控除する税金がありません。そのため掛金を拠出しても、所得控除による節税メリットはほぼ発生しません。
ただし運用益が非課税になるメリットは残るため、iDeCoに全く意味がないわけではありません。将来的に働き方が変わり課税所得が発生する見込みがあるなら、検討の余地はあります。
iDeCoには掛金とは別に口座管理手数料がかかります。内訳は次の2種類です。
この差が節税額にどう効くかを、掛金別に計算すると次のようになります。
| 掛金 | 年の節税額 (税率15%の場合) | 手数料0円の 金融機関 | 月450円かかる 金融機関 |
|---|---|---|---|
| 5,000円/月 | 9,000円 | 6,948円 | 1,548円 |
| 23,000円/月 | 41,400円 | 39,348円 | 33,948円 |
掛金が小さいほど、手数料の影響が致命的になります。掛金5,000円・税率15%の人が運営管理機関手数料450円の金融機関を選ぶと、年9,000円の節税が実質1,548円まで減ります。60歳まで引き出せない制約を受け入れる見返りとしては割に合いません。
一方、掛金が上限に近く税率も高い人なら、手数料の差は誤差の範囲です。掛金が小さい人ほど、金融機関選びを慎重にすべきということになります。
iDeCoは「非課税」と説明されることがありますが、正確ではありません。課税が先送りされているだけで、受け取るときに課税対象になります。
受け取り方は3通りで、適用される控除が変わります。
| 受け取り方 | 扱い | 使える控除 |
|---|---|---|
| 一時金(一括) | 退職所得 | 退職所得控除 |
| 年金(分割) | 雑所得 | 公的年金等控除 |
| 併用 | 両方 | 両方 |
多くの場合は控除の枠に収まって実際の税負担は小さくなりますが、注意が必要なのは会社から退職金が出る人です。退職所得控除は勤続年数で決まる1つの枠で、会社の退職金とiDeCoの一時金が同じ枠を奪い合います。退職金だけで枠を使い切る人は、iDeCoの一時金に課税される可能性があります。
この場合は、受け取る年をずらす・年金形式で分割して受け取るといった調整で負担を抑えられます。積み立てるときの節税額(上のツールが出している金額)だけで判断せず、出口まで含めて考える必要があるということです。
なお、NISAには出口課税がありません。どちらを先に使うべきかはNISAとiDeCoの比較記事にまとめています。
職業区分ごとの上限を超えて入力すると警告が表示されます。実際の上限を超えて拠出することはできませんので、上限内で金額を調整してください。
2024年12月の改正で、企業年金に加入している会社員と公務員の上限は月2.0万円に統一されました。正確には「月5.5万円 −(企業型DCの事業主掛金+DB等の掛金相当額)」で、その上限が2.0万円です。勤務先の掛金が大きい場合は2.0万円を下回ることがあるので、正確な金額は勤務先の担当部署にご確認ください。
※ 2026年12月の拠出分から、さらに上限が引き上げられる改正が予定されています。施行後の金額は確定情報が出てから反映します。
含まれていません。所得税額に対して2.1%上乗せされる復興特別所得税を厳密に計算すると、節税額は表示額よりわずかに大きくなります。
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